Terms of Service

サービス利用規約

第1条(約款の適用)

 サービス利用約款(以下「本約款」という。)は、株式会社リエゾ(以下「当社」という。)と、当社の提供するサービス(以下「サービス」という。)の利用にかかる契約(以下「本契約」という。)を締結した事業者(以下「事業者という。」)に対して適用されるものとします。

2 当社は、本約款に基づき事業者にかかるサービスを提供し、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。

第2条(サービスの利用申込)

 事業者は、サービスの利用にかかる申込を行う場合、当社より提供されるサービス内容を理解・承諾の上、本申込書により申し込むものとします。

第3条(契約の成立)

 前条の事業者によるサービスの利用申込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により的確と判断し承諾した場合において、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。ただし、事業者は、本約款の内容を理解し、これに同意した場合に限り、サービスを利用することができるものとします。なお、申込の意志思表示が当社に到達した時点をもって、事業者が本約款に同意したものとみなします。

第4条(約款の変更)

 当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」という。)の適用開始日の90日前までに事業者に書面による通知を行うものとします。

2 事業者は、変更に承諾しない場合、書面の到着より一か月以内に、書面にて当社に対して通知しなければならないものとします。、書面による通知のない場合、事業者は変更に承諾したものとみなします。

第5条(知的財産権の帰属)

 サービス提供の過程において作成される制作物(当社が事業者に提出する報告書、その他ドキュメント、映像、音声、研修等)(以下「成果物」といいます。)にかかる著作権(著作権法第2章第3節第3款の権利をいいます。)及びその他知的財産権(特許権、意匠権、商標権、ノウハウ、コンセプト、アイデア等)は、全て当社に帰属します。ただし、本契約締結前から事業者又は第三者が有していた権利については、事業者又は第三者に留保されるものとします。

第6条(サービスの利用)

 事業者は、サービスを利用するにあたり、本約款に規定する事項及び各サービスに付随する諸注意(マニュアル、利用の手引き、アンケート実施に際してのご案内等)を遵守するものとします。なお、当社は提供するサービスの内容を、自己の判断により事業者への通知をもって適宜変更できるものとします。

第7条(成果物の利用)

 事業者は、サービスの提供により当社より受領した成果物、及びこれらに含まれるノウハウ、情報などを利用することができるものとします。

2 事業者が、成果物の複製またはこれらに含まれるノウハウ、情報などを、第三者に対して提供もしくは公表する場合には、事前に当社に承諾を得るものとします。

第8条(当社における個人情報の取り扱い)

 当社は、会社情報等および次項に規定する個人情報をもとに当該事業者の個社および個人を特定できない形式による統計データを作成し、当該統計データについては何ら制限なく利用できるものとします。

2 当社は、事業者から管理を委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項の定義に従うものとし、以下「個人情報」といいます。)を機密として保持し、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、事業者の事前の書面による承諾なく、個人情報の複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、情報開示本契約の目的以外での利用を行いません。

3 当社は、業務上必要な範囲内でのみ第三者に個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとします(以下、かかる第三者を「委託先」といいます。)。ただし、その場合、当社は、本条における当社の義務と同等の義務を委託先に負わせるものとします。

4 当社は、事業者から個人情報の管理体制について報告を求められた場合、第三者の個人情報の秘匿性を害することがない方法および内容で、事業者に対して当該報告を行うものとします。

5 当社は、国その他の公権力により適法に個人情報の開示を命令された場合、当該公権力に対し個人情報を開示することができるものとします。ただし、当該命令を受けた場合、当社は可能な限り個人情報の機密性の保持に努めます。

第9条(当社の秘密保持義務)

 当社は、サービスの提供の過程において知り得た事業者の固有の技術上、営業上、その他業務上の情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しません。

ただし、次の各号のいずれか一に該当する情報はこの限りではありません。

(1) 開示されたときに既に自ら所持していた情報

(2) 開示されたときに既に公知又は公用であった情報

(3) 事業者から開示を受けた後に事業者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報

(4) 相手方から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報

(5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

(6) 法律の定めにより、開示を要求された情報

2 当社は、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、事業者の事前の承諾を得ます。

3 本契約が終了した場合には、当社は、第1項にて秘密とされた情報及び前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく事業者に返還し、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、事業者の指示に従って、それらの情報を破棄します。

4 本契約が終了した場合には、当社は、第1項によって秘密とされた情報を使用しません。

第10条(事業者の秘密保持義務)

 事業者は、サービスの提供の過程において知り得た当社の固有の技術上、営業上、その他業務上の情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当社の事前の書面による承諾なく、これらの情報をサービス利用以外の目的に使用、または第三者に開示してはならないものとします。

ただし、次の各号のいずれか一に該当する情報はこの限りではありません。

(1) 開示されたときに既に自ら所持していた情報

(2) 開示されたときに既に公知又は公用であった情報

(3) 当社から開示を受けた後に当社の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報

(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

(5) 法律の定めにより、開示を要求された情報

2 事業者は、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、当社の事前の承諾を得るものとします。

3 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、事業者は、第1項にて秘密とされた情報及び前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく当社に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、当社の指示に従って、それらの情報を破棄するものとします。

4 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、事業者は、第1項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできないものとします。

第11条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)

 事業者は、サービスの提供に必要な資料等を(以下「資料等」という)を当社に貸与し、またサービスの提供に必要な情報を告知するものとします。

2 当社は、事業者より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理しサービスの提供以外の目的に使用しません。

3 当社は、事業者より貸与された資料等をサービスの提供以外の目的に複写・複製・編集等を行いません。

4 当社は、事業者より貸与された資料等について、事業者の指示により、返却または廃棄します。ただし、その際の費用は事業者が負担するものとします。

第12条(設備などの使用)

 事業者は、当社がサービスを提供する上で必要な事業者の設備・施設等の使用を、その業務の範囲内に限って認めるものとし、設備・施設等の使用費用、及び消耗品費や交通費などの諸経費は事業者が負担するものとします。

2 当社がサービスの提供にあたって事業者の設備・施設等以外の設備・施設等が必要となる場合、その利用費用、及び消耗品費や旅費交通費などの諸経費は事業者が負担するものとします。

3 事業者の負担するべき諸経費を、当社が立替えて支払いを行った場合は、当社は事業者に費用実費額の請求書を毎月末締めで別途発行し、事業者は翌月末にこれを支払うものとします。

第13条(サービスの実施)

 当社は、サービスの提供を合意された期間中に完了できないことが判明した場合、直ちに事業者にその事由を付して通知し、事業者の指示を受けます。但し、自ら当社の責に帰さない事由又は正当な事由によりサービスに遅延、不能が生じた際は、当社はその責を負わないものとします。

第14条(事故発生の場合の通知・協力等)

 事業者及び当社は、サービスの提供に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合、速やかに相手方に連絡するとともに、協力してその解決処理にあたるものとします。 

第15条(成果の確認)

 提供するサービスの成果は、当社が事業者に提出する成果物で確認するものとします。当社のサービスは、当社の持つ当該分野のノウハウや情報を活かして事業者に最善と思われる情報やアドバイス等を提供するものであり、当社は結果責任を負わないものとします。

2 本サービスのうちコンサルティングサービス及び人材サービスについては、本件成果物を当社が事業者に提供することによってはじめて支払費用が発生するものとします。ただし、個別契約において合意している範囲内において当社は事業者に対し前払い費用を請求することができるものとします。

第16条(「ARC」利用事業者に関する取扱い)

 当社が提供する「性格特性分析テスト-ARC-」(以下「ARC」といいます。)、またそれに含まれる質問項目、尺度構成、採点ロジック(以下「ツール」といいます。)に関する著作権および工業所有権(工業所有権を受ける権利を含むものとします。)は当社に帰属します。

2 事業者は、自ら又は当社の事前の承諾なく、「ARC」およびツールの全部または一部を複製・改変等し、利用してはならないものとします。

3 事業者は「ARC」およびツールの使用について以下を遵守するものとします。

①事業者は、回答者への「ARC」およびツールの提供目的以外で「ARC」およびツールを自ら使用し、または第三者に使用させてはならないものとします。

②事業者は、自ら又は第三者をもって、いかなる方法によっても、「ARC」およびツールの複製、改変、編集、公衆送信、改竄および翻訳を行ってはならないものとし、回答者および第三者による「ARC」およびツールの無断複製、改変等に対し、合理的な予防措置を講じるものとします。

③事業者は、自ら又は第三者をもって、「ARC」およびツールと同一又は類似のものを作成してはならないものとします。

④事業者は、自ら又は第三者をもって、「ARC」およびツールに関する出版物を発行してはならないものとします。

4 当社は、ツールの品質向上および研究・開発を目的として事業者の「ARC」の利用により知り得た個人情報をもとに、当該事業者の個社および個人を特定できない形式による統計データを作成し、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

5 当社は、事業者によるアンケート調査が終了し、その結果(調査票または入力データ)が当社に到着した時点で、可能な限り速やかに分析処理を行うものとしますが、処理すべき調査業務が大量に発生した場合等には、事業者が予め希望する日時までに分析処理を行えない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。

第17条(「ARC」システム入力診断の利用業者に関する取り扱い)

 当社は、「ARC」システム入力診断にかかる本契約が成立した場合には、事業者に対し、システム利用にかかるIDおよびパスワード(以下「ID等」という。)を発行します。

2 事業者は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、ID等について厳重な管理義務を負うものであり、第三者にID等を譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとします。但し、事業者が事務処理の必要性からID等を業務委託先に使用させる場合には、当社所定の手続きに基づき当社の事前承認を得たうえで、事業者の一切の責任においてこれを行うものとし、それにかかる事故等に関し、当社は何らの責任を追負わないものとします。

3 当社または事業者の都合によりID等を再発行する場合には、当社は、情報セキュリティの観点から事業者にかかる認証を行うことができるものとします。なお、事業者は、ID等の再発行にかかる事務処理は一定の時間を要し、当社が即時の再発行には応じられないことを予め承諾するものとします。

第18条(権利義務の譲渡の禁止)

 事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与、または担保に供してはならないものとします。

第19条 (損害賠償)

 事業者及び当社は、本契約についての契約違反又は自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において当該損害を賠償するものとします。

第20条(契約の解除)

 本契約の期間中であっても、一方の当事者からその相手方に対する1か月前の書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。

2 事業者及び当社は、その相手方が本契約の条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本契約を解除することができるものとします。

3 事業者及び当社は、その相手方について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、相手方に対するなんらの通知または催告なく、本契約を解除することができるものとします。

(1) 監督官庁より業務停止、営業免許もしくは営業登録取消の処分を受けたとき

(2) その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生、特別生産清算の申立てがあった時、もしくは清算手続に入った時

(3) 支払停止、または支払不能の事由を生じたとき

(4) 解散の決議(法令による解散を含む。)をしたとき

(5) その他各号に類する不信用な事実があるとき

4 本条第2項及び第3項によって本契約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をおこなうことができるものとします。

5 事業者が本条第2項に定める事由により契約を解除する場合を除き、第28条に定める契約期間中にこれを解除する場合には、事業者は、サービスにかかる料金の全額について、その支払義務を免れ得ないものとし、未払い費用がある場合には、直ちに、これを当社に対して支払わなければならないものとします。

第21条(暴力団等排除に係る解除)

 事業者及び又は当社が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その相手方はなんらの通知または催告なく、本契約及び個別契約を解除することができるものとします。

(1) 法人等(法人又は団体もしくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。

(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力もしくは暴力団員等又は暴力団員等が経営もしくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団もしくは暴力団員等又は暴力団員等が経営もしくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

2 事業者及び当社は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた損害の賠償を、相手方に請求することができるものとします。

3 事業者及び当社は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって相手方に損害が生じても、その賠償の責を負わないものとします。

第22条(通知事項)

 事業者及び当社は、口座、所在地、商号または代表者を変更する場合、相手方に対し予めその旨を書面により通知しなければならないものとします。

2 事業者または当社が前項の義務を怠ったことにより、相手方からの通知が延着、または到達しなかった場合には、その通知は到達すべきときに到達したものとみなします。

第23条(支払条件)

 事業者は、サービスの利用(ただし、コンサルティングサービス及び人材サービスを除く)にかかる料金については、を毎月末日締、翌月末日(支払日が銀行休業日の場合は前営業日)迄に、当社が別途指定する銀行口座へ現金にて振り込み支払うものとします。コンサルティングサービス及び人材サービスの利用にかかる料金は、個別契約に定める支払期日までに(支払日が銀行休業日の場合は前営業日)、乙が別途指定する銀行口座へ現金にて振り込み支払うものとします。支払いにかかる手数料は事業者の負担となります。

2 事業者がその後サービス利用の期間を短縮する等、申込内容を変更した場合であっても、利用料は、減額されないものとします。

3 事業者は、サービス期間の途中において本契約が終了した場合(当社の責任に帰すべき事由による場合を除く。)においても利用料の支払い義務を負うものとし、事業者が既に利用料を当社に支払っている場合には、当社は事業者に対して利用料の返還義務を負わないものとします。

第24条(遅延損害金)

 事業者が金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第25条(当社の免責)

 事業者は、自己の責任においてサービスを利用するものとし、当社は、本契約もしくはその履行およびサービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者の本契約に基づく支払い済みの対価相当額を上限とします。

2 当社は、前項にかかわらず、第9条の義務に違反し個人情報の帰属主体(以下「本人」といいます。)に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとし、

事業者が本人からの請求に応じて損害賠償を行った場合、その賠償金相当額を事業者に対して支払うものとします。ただし、事業者が本人から損害賠償の請求を受けた後直ちに当社に対してその旨通知し、当社に対して紛争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではありません。

3 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何ら責任を負わないものとします。

4 当社は、業務上通常要求される程度の合理的措置を当社が講じていたにも関わらず、事業者又は第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(ウィルス、ハッキング、事業者の操作ミス等によるサーバダウン、システム障害、データ流出・損壊、機会の損失、および誤った情報の入力、②プロバイダのダウン、ならびに③システム環境の変化による障害、システムの瑕疵)につき何ら責任を負わないものとします。

第26条(協議解決)

 本約款及び運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款及び運用ルール等に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。事業者と当社の協議により解決することができない場合は、合意の上、その解決のための斡旋を公的機関または弁護士、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に依頼することができるものとします。

第27条(合意管轄)

 本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審議の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(契約期間・存続条項)

 本契約の有効期間は、契約成立日よりサービス期間終了日までとします。

2 サービスに係る契約の有効期間は、契約成立日から3年間とします。契約満了に際し、いずれか一方が契約更新を希望しない旨を契約満了2ヶ月前までに書面にて通知した場合を除き、契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

3ただし、本契約の終了後も、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第16条、第18条、第19条、第23条、第25条、第26条、第27条は有効に存続するものとします。                                                                                 附則: 平成29年4月1日作成